2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
平成十八年に改正されました宅地造成等規制法におきまして、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地を造成宅地防災区域として指定することができるようになりました。
以前、国交委員会でも同じような質問をさせていただいたことがあるんですが、その際、国交省の所管している法制度では、建築物に該当しない太陽光発電施設の開発には都市計画法の開発許可も要らないし、宅地造成等規制法に基づく工事の許可も指定された区域以外では要らないという御答弁をいただいたことがあります。
建設発生土は、資源有効利用促進法に基づきまして建設資材として有効利用することを基本としており、また、砂防法、宅地造成等規制法、農地法など、こういった法律を基に地方公共団体が独自に定める条例により、場所や用途に応じて盛土等の基準や罰則等が定められているところでございます。
○栗田政府参考人 物理的な観点で、盛土等の積み方ということで申しますと、宅地造成等規制法といった法令あるいは地方公共団体の条例というものが存在いたします。宅地造成等規制法以外にも、砂防法ですとか、多分委員御存じの法律が幾つかございます。 ただ、それぞれその法目的に沿いまして適用範囲というのが定められておるということも他方の事実というように承知しております。
平成七年の阪神・淡路大震災、平成十六年の新潟中越沖地震において、大規模に盛土された宅地で滑動崩落現象による災害が発生しまして、平成十八年には宅地造成等規制法が改正され、宅地耐震事業が創設されたというふうに承知をしているわけでありますが、今回、この宅地耐震化推進事業で滑動崩落のおそれが大きいとされた大規模盛土造成地について、大規模盛土造成地滑動崩落防止事業が用意されており、国が三分の一ないし四分の一の
まず、区域の要件といたしまして、宅地造成等規制法第三条の宅地造成工事規制区域内であって、同法第十六条第二項の勧告がなされた区域である等の要件に合致すること。
しかし、問題なのは、宅地造成等規制法の法律上の瑕疵はない、それから都市計画法でも太陽光発電設備は原則建築物に該当しないということから開発許可は不要というふうになっておりまして、泣く泣く許可を与えざるを得ないという状況になっています。
○政府参考人(栗田卓也君) 宅地造成に伴いまして災害が生じるおそれの大きい区域であって宅地造成工事を規制する必要がある場合には、宅地造成等規制法に基づき、宅地造成工事規制区域を指定することができます。この区域内において宅地造成を行う場合には、技術的基準に基づきまして、安全性の高い地盤対策、擁壁の設置、崖面の措置などを行う必要があります。
しかし、問題なのは、宅地造成等規制法の法律上の瑕疵はないということで、泣く泣く許可を与えざるを得ないという状況になっています。今、事業者は森林法に基づく県での手続を進めているところだということなんですけれども、先ほども申し上げたように、問題という声もいただきましたが、地元住民も行政もこぞってこれ反対だということを言っているにもかかわらず、建設を中止することができないという状況。
また、都道府県知事等が宅地造成に伴う災害の防止のため指定した区域内における造成工事につきましては宅地造成等規制法に基づく工事の許可の制度がございますが、指定された区域以外では規制を受けないところであります。 このように、国土交通省におきましては、土地の造成行為を規制する制度はございますが、いわゆるメガソーラーの開発を念頭に置いた規制の制度はございません。
今御指摘のとおり、平成十八年に宅地造成等規制法を改正させていただきました。この改正に合わせまして、地震時における大規模盛り土の安定性調査、あるいは地すべりを防止する工事を支援する宅地耐震化推進事業、こういった事業を平成十八年度に創設したところでございます。
大規模盛り土造成地域でありまして、特に桂台地域とか庄戸地域などがそれに該当するところでありまして、そういうところに、真ん中にトンネルを掘削するというふうに聞いているんですけれども、やはり、これからもいろいろな大地震が起こるのではないかということが懸念されていまして、今でも、過去、いろいろな地震を受けて、平成十八年度には国交委員会でも、宅地造成等規制法の改正に際しましては、災害対策を確実に実施することを
この残土の不適切処理の事例というのはほかにもありまして、例えば昨年の十月は横浜市で、これも宅地造成等規制法に反して大量に残土が持ち込まれて、これが台風十八号の影響で崩れて、下に位置するアパートを直撃して、三十歳の男性が死亡する、そういう事例がありました。
経過を申し上げますと、まず、平成十八年に宅地造成等規制法が改正をされました。造成宅地における安全性を確保する目的で、がけ崩れ等の危険のある既存の造成宅地に対しまして造成宅地防災区域として都道府県が指定をする、こういうルールになりました。
二〇〇六年、宅地造成等規制法が改正され、造成宅地防災区域の指定や大規模盛土造成地滑動崩落防止事業などが創設されました。直接のきっかけは、〇四年の中越地震での宅地地盤災害が大きかったと思います。〇七年の中越沖地震において被災した柏崎市山本団地が本事業に初適用されました。
その後、さまざまな調査を私どもいたしまして、技術的な知見も積み重ねまして、平成十八年に、宅地造成等規制法と都市計画法の改正によりまして、それ以降の宅地開発につきましての耐震技術基準の追加をしたわけでございます。 したがいまして、これからは、そういった開発許可の基準につきましては、耐震基準をしっかりと審査してまいりたいというふうに考えております。
御指摘の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業、ちょっと難しいんですが、盛り土した造成地が崩れ落ちることを防止する事業ということでございますが、これは、先生御指摘ありましたように、十八年に宅地造成等規制法を一部改正いたしまして、既存の危険な盛り土造成地の耐震化を進めようということで、法改正と同時に事業制度としてつくった制度でございます。
これは、今年の三月三十一日に成立させていただきました宅地造成等規制法等の一部を改正する法律で、金融公庫法を改正して、災害融資の特例を延長するということをこの危険な分譲マンションについて措置していただいたわけですけれども、これは建て替えの場合だけでなく、今御指摘いただきました耐震改修に当たって自己負担分についても使える制度となっております。
する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第二 放送法第三十七条第二項の規定に基づき 、承認を求めるの件(衆議院送付) 第三 地震防災対策特別措置法の一部を改正す る法律案(衆議院提出) 第四 独立行政法人工業所有権情報・研修館法 の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院 送付) 第五 独立行政法人酒類総合研究所法の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第六 宅地造成等規制法等
○議長(扇千景君) 日程第六 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案 日程第七 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長羽田雄一郎君。
まず、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
○国務大臣(北側一雄君) 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案につきまして本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって可決されましたことに深く感謝を申し上げます。 今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。
○委員長(羽田雄一郎君) 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(北側一雄君) ただいま議題となりました宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 平成十六年の新潟県中越地震、昨年の福岡県西方沖地震などにおいては、宅地を中心に多くの地盤災害が生じました。
岩崎 貞二君 国土交通省政策 統括官 杉山 篤史君 航空・鉄道事故 調査委員会事務 局長 福本 秀爾君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○宅地造成等規制法等
○委員長(羽田雄一郎君) 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。北側国土交通大臣。
平成十八年三月二十三日(木曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成十八年三月二十三日 午後一時開議 第一 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第二 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 第三 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 児童手当法の一部を改正する法律案
○議長(河野洋平君) 日程第三、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。国土交通委員長林幹雄君。 ————————————— 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔林幹雄君登壇〕
————————————— 議事日程 第十一号 平成十八年三月二十三日 午後一時開議 第一 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出) 第二 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件 第三 宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 児童手当法の一部を改正する法律案(小宮山洋子君外四名提出) 第五 国
個々の敷地の範囲を超えて発生する、しかしながら災害も念頭に置く必要があるわけでございまして、宅地造成等規制法では、特殊でございますが一定の施工実績を持つ新工法の場合、そうした実績や理論、実験等により効果が検証されているかどうか、効果が発揮されているかどうか、必要な前提条件は何かといった観点から、専門家の御意見を仰ぎながら、認定に係る判断を行っているところでございます。
内閣提出、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省総合政策局長竹歳誠君、都市・地域整備局長柴田高博君及び住宅局長山本繁太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕